助成金&補助金コラム①「小学校等のお休みで休職した保護者向けの支援はある?」
新型コロナウイルスの感染を防ぐために、自治体や学校の方針によりますが、早いところでは2月の後半から、小学校や幼稚園が休業となりました。
そのために、仕事を休まなくてはならなかった保護者の方もいることでしょう。
特に、固定給がなく、休んだとしても有給のない自営業やフリーランスの親は、休めばその分収入が減ってしまいます。
そこで、自営業やフリーランスの保護者にも支援策として、就業できなかった日について給付金が支給されることになりました。
《対象になる人》
●個人事業主やフリーランスなどで、「業務委託契約など」に基づいてお仕事をしている方。
※ 契約書や電子メールなど、発注者からの報酬や業務内容が確認できるものが申請時には必要になります。
《どんな場合にもらえる?》
①新型コロナウィルス感染症の対応として、臨時でお休みとなった小学校などに通う子どもがいる場合。
②新型コロナウィルス感染症に感染したなどの理由で、小学校などを休む必要があった子どもがいる場合。
①または②の理由で、子どもの世話を行うことが必要になった保護者が対象です。
保護者は、父・母だけでなく、親権者や未成年後見人などを含みます。また、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
「うちは当てはまるかな?」と迷ったら、ぜひ、一度、ご相談ください。
《幼稚園や保育園の子どもでももらえる?》
保育所、学童クラブ、自治体などから、利用を控えるよう依頼があった場合は、こちらの制度を利用できます。
対象の施設は、小学校・保育所だけではなく、幼稚園または小学校の過程に類する過程がある教育施設、特別支援級、放課後児童クラブ、放課後などデイサービス、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業など。
《支給額はいくら?》
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)です。
適用日は、令和2年4月1日から6月30日までの間です。
<写真/ぱたくそ>ランドセルを背負った一年生のフリー素材