雇用調整助成金の特例措置(今後、更に特例措置の拡大を予定)

今後、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、以下の内容で特例措置の拡大を行う予定です。

※なお、本サイトの特例措置に係る内容は、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府をしての方針を先行して公表したものです。申し訳ございませんが、本サイトの雇用調整助成金の特例措置については、厚生労働省HP無いの雇用調整助成金のページにて後日発表しますので、もうしばらくお待ちください。(令和2年4月3日追記)

【助成金率】大企業2/3、中小企業4/5

→解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10

【支給限度日数】4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置【2】

※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用。
※特例措置(2)については、休業等の初日が令和2年4月1日から6月30日までの場合に適用。
※特例措置(5)・(6)については、令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用。

特例の対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

特例措置の内容

(1)休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
(2)生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
(3)雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
(4)事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
(5)助成率を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引き上げ。
(6)雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当の対象。
(7)雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
(8)過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
┗ア、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
┗イ、支給限度日数から過去の受給日数を差し引きしません。

※上記の拡充にあわせて短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手続きの簡素化を行います。また、教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引き上げる措置を別途講じます。

特例措置の内容

【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

【貸付上限】(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
※貸付期間は原則3月以内

【据置期間】1年以内【償還期限】10年以内【貸付利子】無利子

※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援をうけることが要件。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮します。