《助成金&補助金コラム③》
風俗嬢も受け取り可能な“持続可能給付金”って誰がもらえるの? どうやってもらうの?

 

 

本日、2020年5月1日から申請の受け付けが始まった「持続可能給付金」。
法人200万円、個人事業者100万円を上限に受け取れます。

さて、今回、風俗嬢も受け取れることが話題になりましたが、一体、どんな人が受け取れるのでしょうか?

 

こちらは経済産業省管轄の給付金となっていて、「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者」に対して給付されるとされています。

とはいっても、自粛要請があった業種に限っていません
つまり、子どもの保育園が休みになって仕事を減らさざるを得なかったフリーのデザイナーさん、イベント業者の下請けをしてパンフレットなどを作っていた印刷業者など、様々な立場の人が、申請をすることができます。

 

給付金の目的は「事業の継続を支える」「再起の糧となる」とされています。つまり、事業のためであれば全般的に使える給付金です。

もちろん返済義務はなく、現金で給付されます。

報道によると、もっとも早い場合で、5月8日には支給されるとのこと。基本的には2週間程度で支給されるそうです。
家賃の支払いを待ってもらっている飲食店や、収入が激減して生活するのも苦しいフリーランスの方などにとっては、とても朗報でしょう。

 

また、話題となった風俗嬢の場合ですが、セックスワーカーの団体である「swash」の代表・要友紀子さんにお話を伺いました。
要さんによると、風俗嬢の場合、風俗嬢として確定申告をしておらず、他の職業名で確定申告をしており、その要件をもって申請しても不正受給にはならないとのことです。

例えば、配偶者がいて、内緒で風俗嬢をしている女性の場合には、「俳優業」「モデル業」などの職種で確定申告をしているケースもあるでしょう。こういった場合でも、申請が可能ということです。

 

個人事業主ということでいえば、キャバクラやクラブに勤務しているキャストさんも個人事業主であることが大半でしょう。
夜の飲食業界は、非常に早い段階から影響を受けました。自粛が長引くにつれ、苦しさも増していることでしょう。
もちろん、今回の給付金を受け取れます。ぜひ、一度、申請してみてはいかがでしょうか。

 

ただし、確定申告をしていることが必要です。
2019年の確定申告がまだ済んでいない方は、急いで済ませてしまいましょう。

ちなみに、今年は、新型コロナの影響により、例年の3月15日の締め切りではなく、4月16日までとなっていました。しかし、期限内に申告ができなかった場合でも、期限を区切らずに柔軟に申告書を受け付けると、国税庁は4月6日に発表しています。

 

長々と説明してしまいましたが、「持続可能給付金」を受け取れる人、受け取り方などをまとめてみました。
チェックシートとしても使えますので、ぜひご利用ください。

 

《受け取りの対象者》

□ 新型コロナの影響で、事業収入(売上)が前年同月比 50%以上減少した事業者
□ 法人は、株式会社や合同会社だけでなく、医療法人、農業法人、NPO法人なども対象です。
□ 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。

《申請時に必要なもの》

□ 去年の確定申告書類
□ 売上台帳など月の売上の減少がわかるような書類
□ 振込口座の通帳の写し
□ 個人事業主の場合は本人確認書類(免許証、パスポートなど)

《申請時はどうやってする?》

専用のホームページで受け付けています。こちら>>「持続可能給付金申請サイト

《受け取れる金額》

法人200万円、個人事業者100万円は上限であり、この金額が必ずもらえるわけではありません。

前年の事業年度の年間事業収入-売上が前年同月比50%以下の月の売上(対象月売上)×12

こちらが計算式となります。

例えば、2019年年度の売り上げが300万円で、2019年4月の月間事業収入が40万円、2020年4月の月間事業収入が15万円だった場合。

300万円-15万円×12=120万円

つまり、この場合、法人であれば120万円が給付され、個人事業主であれば上限を超しているので100万円が給付されます。
※ 10万円未満の端数は切り捨てになります。

《対象外の法人、個人事業者》

□ 2020年1月以降に創業した法人や個人事業者。ただし、個人事業主から法人成りした場合は対象になります。
□ 資本金や出資金がない法人の場合、常時使用する従業員が2,000人以上の場合
□ 資本金が10億円以上の場合
□ 国、法人税法別表第一に規定されている公共法人
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。
つまり、ソープランドやデリバリーヘルスなどのお店は今回給付金の対象にはなりません。
お店は対象にはならないけれど、そこで働く風俗嬢は個人事業主であるため、給付金の対象となるということです。
□ 政治団体、宗教組織や宗教団体、その他適当でないと中小企業庁長官が判断したもの

《おわりに》

当然ですが、申請書に虚偽があったことが判明したら、給付金の返還が必要とされます。うそ偽りなく、申請しましょう!

こちらの給付金については、弊社では、定型の行政書士が書類の作成を行っています。

「申請が難しい」「面倒だ」「書類の書き方がわからない」「確実に受け取りたい」と思われる方は、どうぞご気軽にご相談ください。

 

 

<写真/ぱたくそ>いい案が出ずに頭を抱える女性のフリー素材