税金の猶予もある! コロナで売り上げダウン→生活に困ったら税金の支払いを先延ばそう
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために、自粛に協力をした業種を始め、売り上げが急減している個人事業主・法人が多数出ています。
その影響に対し、財務省などからは「納税を猶予する特例制度」を始め、税制上の措置が行われることになりました。
6つをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
①「納税を猶予する特例制度」
<どんな制度?>
●新型コロナウイルスの影響によって、事業収入に相当の減少 があった場合、1年間、国税の納付を猶予することができます。
●令和2年 2 月以降の一定期間(1か月以上)の事業収入が前年同期に比べて20%以上減少している個人・個人事業主・法人が対象。フリーランスも対象である他、パートやアルバイトでも確定申告によって納税している場合は、特例の対象になります。
●納税を行うことが困難である場合に利用できます。
●担保は不要で、延滞税も免除されます。
<対象の税金は?>
●令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する 所得税、法人税、消費税等。印紙で収める税金以外、ほぼすべての税金が対象 となっています。
すでに納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例の利用が可能です。
<どうやって申請するの?>
●令和2年6月 30 日または納期限のいずれか遅い日までに申請する必要があります。
●収入や現預金の状況が分かる書類 (売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなど )が必要ですが、書類の提出が難 しい場合には口頭にて状況を伝えます。
<猶予期間終了後はどうなるの?>
●特定の適用期間が終了した後は、一般の猶予制度にて分割納付もできます。
②欠損金の繰戻しによる還付の特例
<どんな制度?>
●従来の制度では、資本金の額が1億円を超える事業者は、青色欠損金の繰戻し還付制度を適 用できないことになっていました。
●しかし、今回特例にて、資本金1億円超10億円以下の法人も、青色欠損 金の繰戻し還付を受けることが可能になりました。
③テレワーク等のための設備投資税制
<どんな制度?>
● 中小企業者等が、テレワーク等のための設備を整えるために、機械装置やソフトウエアを取得した場合、中小企業経営強化税制の適用を受けられます。
●経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて取得等をした場合に①または②の税優遇がされます。
①設備の即時償却
②設備投資額の7%(資本金 が 3,000 万円以下の法人は 10%)の税額控除
<対象となるのは何を購入した場合?>
●遠隔操作、可視化、自動制御化 のいずれかを可能にするデジタル化設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)
④消費税の課税選択の変更の特例
<どんな制度?>
消費税の課税事業者を選択する際は、課税期間の開始前に届出書を提出する必要があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、課税期間が開始した後でも、課税事業者を選択す・やめることが可能になりました。
要件は、新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、 一定期間(1ヶ月以上)の収入が、前年同期比概ね 50%以上減少した場合。申告期限までに申請書を提出することが必須です。
⑤住宅ローン減税も適用が柔軟になります(国土交通省管轄)
<どんな制度?>
住宅ローン減税を受けるには、入居期限要件があります。取得後に行った増改築工事等や、注文住宅の新築が新型コロナの影響により遅れ、入居が遅れた場合でも、特例措置の対象となります。
⑥チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正 (スポーツ庁管轄)
今回、新型コロナウィルス感染症の影響にて、様々なスポーツイベント等が中止等されました。購入したチケットの払戻しを受けないことを選択した場合、その金額分は「寄附」と見なされ、税優遇を受けられる制度が創設されました。
<どうやって申請するの?>
①主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
②主催者から2種類の証明書(「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」 )をもらいます。
③翌年2月中旬~3月中旬に、②の証明書を確定申告書類に添付して、税務署にて確定申告を行います。 ちなみに、この制度の税優遇の対象となるのは、年間で合計20万円までのチケット代金分となります。
効果の大きいものから、小さいものまでありますが、 少しでもコツコツ対応していけば、意外と大きく響いてきます。
ぜひ、調べて使ってみてくださいね!
<写真/ぱたくそ>500円玉とブタの貯金箱のフリー素材