ソープランドも50万円受け取れる!? 「東京都感染拡大防止協力金」について

 

新型コロナの感染拡大を防ぐために、4月10日に小池百合子都知事が、休業要請を出しました。その対象施設の中には、「遊興施設など」があり、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店といったアダルト産業も含まれています。

 

しかし、これらの業種は、「持続可能給付金」の対象からは外されています。(性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者は、「持続可能給付金」の対象外とされています。当てはまる業種は、性風俗店全般、個室ビデオ、ストリップ劇場、アダルトグッズショップ、出会い喫茶など)

 

個人的には、職業差別であると、非常に憤りを感じます。

とはいえ、非常にご苦労されているかと思いますので、どんな制度を使えるかどうかを調べてみました。

 

まず、使えるものとして、こちら。

東京都感染拡大防止協力金」です。

こちらは、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」の依頼に応じて、休業など全面的に協力した都内の中小企業や個人事業主に対して支給されます。

 

対象となっているのは、次の業種です。

>>ここをクリックして参照してください。「対象施設一覧

 

キャバレー、ナイトクラブ、性風俗店、アダルトショップなどが対象施設となっています。

つまり、ソープランド、店舗型ヘルス、アダルトショップなど“店舗を構えている場合”は「東京都感染拡大防止協力金」の対象となりますので、トライしてみてください。

 

ちなみに、働いている女性は、個人事業主であることが多いかと思いますので、「持続可能給付金」の対象です。その場合は、こちらをご参照ください。

>>助成金&補助金コラム③「風俗嬢も受け取り可能な“持続可能給付金”って誰がもらえるの? どうやってもらうの?

 

 

《いつもらえるの?》

□ 申請書類を受理→内容を審査→適正と認められるときに支給
□ 5月上旬を予定しているそうです

 

《申請時の注意点》

□ こちらの申請は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することになっています。

□ 事前確認のできる有資格者はこちら
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士

※専門家に依頼すると、事前確認について費用が発生します。こちらは、一定の基準により東京都が別に措置するとのことです。

 

申請受付期間

令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
※ 非常に受付期間が短いのでご注意ください!

 

ところで、こちらの記事を書いているときに、1つ気になる部分を発見してしまいました。

それはこれ。「よくある質問」という部分に記載されていたものです。

 

Q, 施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか?

A, このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。

 

 

ん? 矛盾してないか? おかしくないか?

 

というわけで、問い合わせてみました。すると、「休業要請にはなっているものの、店舗にはなっていないため支給の対象とならない」とのことでした。

突っ込んで、ホテヘルのように事務所を構えている場合はどうかと聞いてみたところ・・・。

「店舗ではなく事務所扱いとなり、女性を派遣することになるので対象にはならない」とのこと。

休業要請だけしておいて、支給の対象から外すとは、ひどい話です。

デリヘル、ホテヘルなどは貸付制度を利用するしかなさそうです。貸付については、様々なものが出ていますので、またコラムでご紹介していきたいと思います。

 

<写真/ぱたくそ>日本一の繁華街新宿(夜間)のフリー素材