個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。

これらと通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティーネットを強化します。3月25日より申請受付開始。

緊急小口資金

→一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。

特例処置の内容

【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付上限】
・学校等の休業、個人事業主の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

【据置期間】1年以内【償還期限】2年以内【貸付利子】無利子

総合支援資金(生活支援費)

→生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象。

特例措置の内容

【貸付対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

【貸付上限】(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
※貸付期間は原則3月以内

【据置期間】1年以内【償還期限】10年以内【貸付利子】無利子

※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援をうけることが要件。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮します。